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医療費でかかったお金が戻ってくる?医療費控除の仕組みを知ろう

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知っておきたい「医療費控除の基礎知識」

知っておきたい「医療費控除の基礎知識」
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医療費控除とは?

医療費控除とは、1年間の世帯単位での医療費の支払い合計が10万円以上・200万以下だった場合、所得控除が認められ税金の一部を還付金として受け取れる制度のことです。この際、保険金などで補填された金額は含まれませんので注意しましょう。控除を受けるためには確定申告を行います。このとき、自身の医療費だけでなく扶養家族の分も一緒に計上することが可能です。 医療費控除額を算出する計算式は、
・年間(1月~12月)の間に支払った医療費(保険金・給付金などの補填額を除く)-10万円(総所得が200万以下の場合は総所得金額×5%)=医療費控除額
たとえば、「入院治療費で50万円支払い、保険金の補填額が20万円入った」というケースなら、実際に支払った医療費は30万ですから、30万円-10万円=医療費控除額は20万円となります。

控除の対象になるもの

医療控除の対象になる支払いは、治療を目的とした医療行為と、それにともなう交通費、医薬品の購入、施設サービスの利用代などです。下記に対象となるもの、ならないものの代表例をまとめました。

【対象となるもの】
・診療費、治療費
・有資格者による治療のための指圧、鍼灸、あんまなどの施術費 ・通院のための交通費、施設サービス料
・妊娠、出産のための定期検診費、分娩費、入院費
・医薬品(一部市販の薬も対象)の購入
・入れ歯、インプラント
・治療を目的とした歯列矯正

【対象とならないもの】
・疲労回復や健康促進を目的としたサプリメントなどの購入費 ・リラクゼーション目的のマッサージ
・美容目的の歯のホワイトニング
・自己都合による入院の差額ベッド代
・自家用車での通院による駐車場料金やガソリン代
・予防目的の人間ドック料(※ただし、治療が必要となる疾患が見つかった場合は控除対象となる)
確定申告の際にはレシート類の提出が必要ですので、領収証や明細書をきちんと残しておきましょう。公共の交通機関については領収証が発行されませんので、利用日時の記録をメモしておくと良いです。

医療費控除の特例「セルフメディケーション税制」とは?

ここまで紹介した従来の医療費控除とは別に、2017年から「セルフメディケーション税制」という新たな制度が適用されました。この制度は、下記に代表される定期健康診断などを受けた上で、対象となる市販薬の購入に年間1万2000円以上・8万8000円以下を支払っている場合に申告できるというもの。

・メタボ健診もしくは特定保健指導
・定期接種、インフルエンザの予防接種(予防接種)
・勤務先が実施している定期健康診断
・健康保険組合、市区町村国保等が実施しているする人間ドックや各種健診など
・市町村が実施するがん検診、健康診査
対象支払い金額が1万2000円と低く設定されているなので、活用しやすくお得な制度と言えます。ただし、従来の医療費控除と併用はできません。年間支払い総額に応じて、どちらかを選択しましょう。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html#h2_free2

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