知っておきたい医療の話

お金がかかる医療費は「高額医療費制度」が利用できる

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もしもの時の「高額療養費制度」

もしもの時の「高額療養費制度」
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上限がある医療費の負担額

皆様、高額医療費制度の内容はおわかりでしょうか。わかりやすくする為に例題でお伝えします。
Aさんが病気で1ヶ月入院しました。かかった医療費は100万で、Aさんは3割負担の健康保険に加入していました。さて、Aさんが支払う医療費はいくらでしょうか?ここで30万と考えた人は残念ながらハズレです。正解は8万7430円でした。なぜかというと健康保険から「高額療養費」給付があるからです。高額医療費制度では1ヶ月に負担する医療費の上限が決まっており、それを超えた分が「高額療養費」として給付されます。上限額は年齢と年収によって決められていて、70歳未満で年収が約370万~700万の人なら約9万となります。Aさんの年収は600万なので約9万の支払で済むのです。

限度額適用の認定証について

「高額療養費」の給付を受けるには原則加入する健康保険に申請する必要がありますので、いったん3割負担のお金を病院に支払い申請後に給付金を受け取る仕組みになっています。ただ、戻ってくるまでに短くても3ヶ月はかかります。Aさんのケースでいえば、約30万を支払う事になりますので初めはそのお金を用意しなくてはいけません。ですが中にはまとまったお金を用意できない人もいます。
そこで是非知っておきたいのが「限度額適用の認定証」です。入院する時に、加入している健康保険の窓口で「限度額適用の認定証」を発行してもらい、それを病院に提出しておきます。すると病院側で上限を超える分を健康保険に直接請求してくれます。なので病院が患者に請求するのは上限金額のみになります。ようは高額医療費制度の手続きを病院側が本人に代わって行ってくれるのです。これなら建て替えのお金を用意しなくても済みますし、手続きに行く必要もなくなりますので良いですね。
更に70歳以上の人は限度額適用の認定証の手続きが元々必要無く、自動的に上限額の支払で済むようになっています。また医療費自体の支払いが難しい人には無利息で利用できる「高額療養費貸付制度」があります。利用金額や自分が利用できるかどうかに関しては加入している健康保険の窓口で確認できます。

別途負担の場合もあるので注意

本人希望で個室などに入った場合の差額のベッド代や先進医療にかかった費用は健康保険の適用範囲外になり、高額医療費制度も対象外となります。また食事負担も対象外となります。入院中の食事負担は1食260円で3食なら780円がかかります。ですが食費は普段からかかるものなのでそこまで気にする必要は無いでしょう。Aさんのケースでみると個室利用無しで先端医療もありませんので、上限金額約9万プラス食事代の実質負担となります。

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